相続手続きをスムーズに
こんにちは。神谷司法書士事務所です。
今回は、相続の手続きをスムーズにおこなうための「法定相続情報証明制度」についてのお話です。
相続の手続きをおこなうためには、原則、
故人の出生から亡くなるまでの戸籍がすべて必要です。
かなりの量になることがよくあります。
「法定相続情報一覧図」(相続関係を一覧に表した図)を戸籍等の束とともに、事前に法務局に提出し、確認・認証してもらうことで「法定相続情報一覧図」が戸籍の束の代わりとなります。
相続の手続きといっても、預貯金や株券の名義変更、土地建物等の不動産や自動車の名義変更等、多岐にわたることも。
手続きの度に(金融機関等の)、手続き担当窓口へ戸籍の束を持参し、先方にすべてを確認してもらうのには長時間かかってしまうことがあります。
そこで、戸籍の束の代わりに、この「法定相続情報一覧図」を提出することで、窓口での手続きも少しはスムーズになるでしょう。
お心当たりのある方は、神谷司法書士事務所へご相談ください。
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